障害年金の診断書、提出前には必ず確認を
2018年4月2日
平成26年、千葉県に住む40代の男性が平成24年より受給していた障害基礎年金を打ち切られました。
男性は脳出血が原因の言語障害により障害年金を受給していましたが、平成26年の更新時に診断書を提出したところ「3級より障害の程度が軽く、等級該当しない」といった通知が年金機構より届きました。
実は平成24年と更新時の平成26年に提出した診断書はそれぞれ異なる病院により作成されたものでした。更新時の診断書を作成した病院では医師による診察がほとんどなく、男性の症状や細かい生活状況、また障害の程度等が十分に把握されていなかった可能性があります。
実際男性は脳出血の後1年半通院したリハビリ科医にはこれ以上の改善が見込めないとの診断を受けており、男性自身も障害状態が改善した実感はありませんでした。
その後男性は社会保険労務士やソーシャルワーカーのサポートを受け再度日本年金機構に診断書を提出、現在審査中であるとのことです。
このように実際障害の程度に変化がなくても病院が変わると診断書が軽くなってしまい等級不該当となるケースは決して珍しいことではありません。診断書を提出する際は自身の障害の程度がしっかりと反映されているか等必ず確認するようにしてください。
また普段の診察時より医師に自分の症状や生活状況を細かく伝えることを心掛けてください。
医師や病院が変わった時は特に注意が必要です。
引用元:東京新聞