障害年金受給後の結婚・出産は申請必須!(加給年金)
2017年11月24日
みなさん、こんにちは。
今日は障害年金における加給年金についてお話します。
加給年金とは、請求者に生計同一関係にある子どもや配偶者がいた場合に障害年金とは別に支給されるものです。しかし全ての障害等級に加算されるわけではなく、どの等級に誰の分が加算されるのかは以下の通りになります。
障害基礎年金
1級・子のみ(18歳到達年度末までの子。1級2級の障害がある場合は20歳未満の子)
2級・子のみ(18歳到達年度末までの子。1級2級の障害がある場合は20歳未満の子)
障害厚生年金
1級・配偶者(原則65歳未満であること)と子(18歳到達年度末までの子。1級2級の障害がある場合は20歳未満の子)
2級・配偶者(原則65歳未満であること)と子(18歳到達年度末までの子。1級2級の障害がある場合は20歳未満の子)
3級・加給なし
障害厚生年金には必然的に1階部分の障害基礎年金も同時に支給されるため、配偶者に加えて子の分も加算されます。
平成29年11月現在の支給額は配偶者は年額224,300円、子は同じく年額224,300円ですが3人目以降は74,800円になります。
所得制限もあり、配偶者及び子の所得は年間850万円未満でなければなりません。請求する際の必要書類として配偶者は所得証明書、子は学生証のコピーもしくは所得証明書(中学生以下はどちらも必要なし)となっています。
障害年金をさかのぼって受給する場合は、受給権が発生した当時から配偶者若しくは子がいれば加給年金も受給権発生時からさかのぼって支給されます。(加給年金も障害年金同様過去5年分まで)
受給権発生当時は配偶者も子もいませんでしたが、その後結婚し配偶者及び子ができた場合はその時点からさかのぼって支給されます。
例えば平成29年11月に認定日請求を行い、受給権発生が平成25年4月だとします。受給権発生当時は単身でしたが、その後平成26年4月に結婚した場合、平成26年4月分から配偶者加給年金を加算した分が上乗せされることになります。子の分に関しても同様です。
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また、加給年金は自ら申請しなければ受給できないため注意が必要です。障害年金受給後に結婚や出産をした場合は、必ず年金事務所に戸籍謄本と住民票及び加算事由該当届を提出するようにしてください。
もし加給年金制度を知らずに申請していなかった場合であっても、過去5年分までしか支給されないため申請忘れのないようにしましょう。
それでは今日はこの辺で。