年金生活者支援給付金は後からまとめてもらえる?制度のポイントを解説
2026年7月29日
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定基準以下の方を対象に、年金へ上乗せして支給される制度です。
老齢基礎年金の受給者は、65歳以上であることや住民税非課税世帯であること、所得要件を満たすことなどが支給の条件となっています。
この給付金は申請が必要な制度であり、原則として請求した翌月分から支給が開始されます。
そのため、申請を忘れていた期間があっても、数年分をまとめて受け取ることはできません。
ただし、新たに老齢基礎年金の受給権を取得した方が、受給開始から3か月以内に手続きを行った場合は、受給開始時までさかのぼって支給される特例があります。
対象となる可能性がある方には、日本年金機構から請求書や案内が送付されます。
手続きは郵送のほか、マイナポータルや「ねんきんネット」を利用した電子申請も可能です。
対象となる方は、案内が届いた際に早めに手続きを行うことが大切です。
ちなみに障害年金にも年金生活者支援給付金があり、こちらも申請が必要です。
対象は障害等級2級までの方で、3級受給者は対象外です。
新規裁定時は窓口の職員から必ず案内があるため申請し忘れることは原則ありませんが、例えば3級から2級に額改定請求する場合はご自身で同時に年金生活者支援給付金の申請も行う必要があるので注意が必要です。
引用元:YAHOO!JAPAN


