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令和6年11月1日から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できるように

2024年12月6日 

令和6年11月1日から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用が開始されました。

これに伴い、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となります。

 

 

戸籍謄本は配偶者加算や子加算が付与される場合等において、請求者と配偶者・子との身分関係を証明するために提出が必要でした。

障害年金においても原則戸籍謄本は省略可能ですが、遡って認定日請求をする場合に現在と認定日当時の配偶者が異なる場合等複雑なケースには対応していません

 

 

詳しくは年金事務所かお近くの社労士にお尋ねください。

日本年金機構HP

 

 

 

 

 

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