障害年金における初診日とは?
2022年7月1日
みなさん、こんにちは。
今日は障害年金請求において最も重要な「初診日」について解説します。
初診日とは、障害の原因となった傷病において初めて病院を受診した日のことを言います。
障害年金請求をする際、まず最初に行う作業が初診日の特定です。
年金事務所へ相談に行った際にも、初診日がいつかということは必ず聞かれます。
ではなぜ初診日がそこまで重要なのでしょうか。
障害年金の請求先は2つあり、一方は国民年金、もう一方は厚生年金です。
初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金となり請求先は国民年金となります。
また厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金となり請求先は厚生年金となります。(共済年金は現在厚生年金に合併されている)
このように障害年金は初診日に加入していた年金制度へ請求しなければならないため、まず請求先を決めるためにも初診日を特定させる必要があるのです。
また障害基礎年金については定額であるため(令和4年7月時点 1級/年額972,250円 2級/年額777,80円)、全期間が国民年金加入である場合は、初診日に関わらず定額制なのですが、厚生年金の場合は認定日(初診日より1年半後)を起算日として、それまでの報酬比例に基づいて年金額が計算されるため、正確な初診日の特定が求められます。
それでは今日はこの辺で。