障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その②

2022年2月4日 

みなさん、こんにちは。

 

前回から令和4年1月1日より新しく施行された眼の障害年金認定基準の詳細について順次アップしています。

今日は第2回目。

 

イメージ

 

さて、前回は新基準に関する概要についてお知らせしましたが、今日はその中の視力障害に関する改正についてお話します。以下、視力の数値はすべて矯正視力によるものです。

▼合わせて読みたい▼

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その①

 

 

まず当事務所が独自で作成した「視力に係る障害認定基準早見表」をご覧ください。

※早見表は独自作成によるものなので使用の際は参考程度に。日本年金機構HPからより詳細な認定基準をご覧頂けます。

 

 

左側の太枠が障害年金における認定基準で、その太枠内左側が旧認定基準、右側が新基準となっています。

 

3級と障害手当金については文言が変更となっただけで旧基準新基準ともに内容は同一ですが、文言の通り、1級及び2級は旧基準では「両眼の視力の和」で診査が行われていました。

 

すなわち、1級であれば左右眼の視力を足して0.04以下である必要が、2級においては左右眼の視力を足して0.05以上0.08以下である必要がありました。

 

 

しかし1級及び2級は新基準では「左右どちらかいい方の視力」で診査が行われるようになりました

 

ここは今回の大きな改正点です。

 

 

例えば右の視力が0.03、左の視力が0.02である方は左右眼の視力を足して0.05になるので旧基準では1級に該当しませんでした。

 

しかし、新基準では1級の①を満たすため1級に該当することが分かります。

 

また、両眼の視力がそれぞれ0.03である方は旧基準においては左右眼の視力を足して0.06になるため2級ですが、新基準では1級の①を満たすため2級から1級へと等級が繰り上がります

 

このように過去に請求を行って障害状態を理由に不支給となった方は再請求の可能性が出てきますし、2級以下を受給中の方は新基準により状態は変わっていないにもかかわらず、上位等級へ繰り上がる可能性もあるわけです。

 

令和3年10月より対象者へ向けて日本年金機構より案内が送られましたが、過去に代理請求を行った社労士は視覚障害者へ声をかける必要が、また病院でも視能訓練士や医師が協力してアナウンスをしていく必要があります。

 

 

それでは次回へと続きます。

 

 

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る