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障害年金、障害の種別によって判定に差

2020年11月6日 

以前、こちらのブログで厚生労働省より発出された障害年金の業務統計についてご紹介しました。

 

この障害年金の業務統計では新規裁定における決定率や、部位別障害での請求件数の内訳等、様々なデータが公表されました。

 

 

この統計により明らかになったのは障害の種別や部位によって判定に差が生じているということです。

障害年金を扱う社労士にとっては周知の事実ですが、このようにデータで示されたのは今回が初めてでしょう。

 

 

身体障害や視覚障害、聴覚障害等に比べ、精神障害等で認定率が低かったり上位等級が認められにくい理由として、精神障害等は障害の程度を数値化して示すことのできない疾患であることが挙げられます。

 

また身体障害や視覚障害、聴覚障害とは違い生活状況や就労状況も認定の際の大きな判断材料にされるため、例えば単身生活であったり、フルタイムで就労している事実があればそれだけで審査は不利になります。

 

 

また診断書の中に日常生活能力を判定する項目がありますが、これも医師の主観により判断されるものであるため、普段の診察で医師とのコミュニケーションが希薄であったり、医師が患者の生活状況を把握できていないケースにおいては診断書が実際の障害状態より軽く書かれてしまうこともあり、適正な診断書ではないまま提出してしまい、不支給とされてしまう事例も後を絶ちません。

 

 

 

明確な数値で表すことのできない疾患はどうしても認定医の主観に頼らざるを得ない現状で、それが不支給率の上昇につながっているように思われます。

 

審査の際には認定医だけでなく他の専門家にも判断を仰ぐ等、複数の目が必要でこれからの是正に期待がもたれます。

 

 

引用元:信毎web

 

 

 

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