「初めて2級」とは
2020年8月7日
みなさん、こんにちは。
前回、網膜色素変性症及び緑内障で初めて2級を請求した女性の事例についてご紹介しましたね。
今日はその「初めて2級」について詳しくお話したいと思います。
初めて2級とは、前回の女性の事例のように2つの障害を合わせて1級、もしくは2級に該当させる請求方法のことを言います。
例えば前発傷病の初診日が国民年金であったり、20歳前傷病であることから2級以上の該当が必要であるにもかかわらず、3級相当であるケースで、後発の傷病(前発とは別傷病)を有する場合は、前発傷病と後発傷病を合わせて初めて2級以上に該当する場合です。
初めて2級を行う際の要件として、前発障害が1級または2級の状態にないことが必要です。
ですので、当然初めて2級を考える前に、前発傷病のみで2級以上に該当しないか、そして認定日請求(遡及請求)ができないかを最優先に考える必要があります。
また、初診日については後発傷病の初診日が採用されるため、前発傷病の初診証明は不要です。
保険料納付要件についても後発障害のみで満たしていれば請求することができます。
つまり、前発傷病では納付要件を満たさず請求をあきらめていたようなケースでも、後発傷病で納付要件を満たしていれば合わせ技で救済の余地があるということですね。
この初めて2級は認定日請求ができない(提出した翌月からのみの支給)ため、選択肢としては優先度が低く、繰り返しになりますが、まずは前発障害のみで2級以上に該当しないか、また前発障害で認定日請求ができないかを検討しなければなりません。
それでは次回は前回お話しした女性(網膜色素変性症及び緑内障)がどのように初めて2級で請求を行ったのかについて触れていきます。
今日はこの辺で。
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