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請求者にとって一番有利な請求方法を

2019年12月20日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は12月13日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

イメージ画像

 

社会的治癒を援用し請求した結果、この男性は平成22年12月5日に受診したC病院が初診日と認められ、無事障害厚生年金3級決定となり遡及請求することができました。

 

 

この社会的治癒は被保険者側だけが利用できる制度として「裁決集平成18年、平成18年(国)、43頁(詳解障害年金相談ハンドブック・日本法令より)」の中でも謳われています。

以下引用部分

 

 

いわゆる社会的治癒の法理は、傷病が外見上治癒したと見える期間が相当の長さにわたり継続した場合に、被保険者のその事実に対する信頼を保護して救済を与える趣旨のもとに考案されたものであって、保険者が被保険者の受給権を否定するための根拠として援用することは、その趣旨に反し、許されないというべきである

 

 

 

このように、社会的治癒は保険者が勝手に援用し請求者に不利益を与えるようにするものではなく、あくまで請求者の利益を考えてこちら側が利用するものです。

 

 

この男性の場合であれば、A病院を初診日にすると障害基礎年金請求になりますが、その後一般の労働者と同等に社会生活を営み傷病はいったん社会的治癒したものとみなしB病院やC病院を初診日とすることで障害厚生年金請求となります。

 

また、当時サラリーマンとして働いていた時期の、経皮的大動脈弁バルーン形成術が施行されたB病院を初診日として請求する場合も障害厚生年金請求となりますが、C病院を初診日として請求することで平成24年1月20日D病院にて大動脈弁人工弁置換術が施行された日を障害認定日として遡及請求することが可能です(初診日から1年半以内に人工弁置換。遡及請求は最大過去5年分まで)。

 

当然社会的治癒であるという確かな主張がある場合にのみ援用できるものですが、他にも社会的治癒後の初診日を採用することで受給額を増やしたり(社会復帰していた期間の保険料を反映させる)、納付要件を補ったりすることも可能ではあります。

 

 

今回のケースでも分かるように人によっては初診日が一つではない場合があります。

ルールを上手に解釈し、請求者にとって一番有利な請求方法を選択しなければなりません。

 

 

それでは今日はこの辺で。

※個人情報保護のため受診日等の日付は実際と異なります

 

▼関連記事▼

社会的治癒を援用したケース(大動脈弁狭窄症)

社会的治癒とは

初診日と社会的治癒の解釈とは

 

 

 

 

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