社会的治癒を援用したケース(大動脈弁狭窄症)
2019年11月22日
みなさん、こんにちは。
今日は大動脈弁狭窄症で社会的治癒を援用し、障害年金申請したケースについてお話ししたいと思います。
請求者:昭和46年9月7日生(現在48歳・男性)
傷病名:大動脈弁狭窄症
請求先:厚生年金
男性は0才8ヶ月の頃、心臓に何らかの疾患があるかもしれないと両親に告知されましたが、急を要するものではなかったため長期にわたり本人に告知されることはありませんでした。
その後男性は中学3年生時に受診したA病院にて大動脈弁狭窄症と診断されます。しかしその後もそれまで同様何ら不自由を感じることなく無症状であったため放置。
大学を卒業し、一般企業で勤務し始めましたが、会社の健診でも特に異常を指摘されることはありませんでした。
しかし男性が25歳の頃、知人の医師に自身の疾患について相談したところ、バルーン形成術という簡便な処置をするよう勧められます。そのため平成8年10月20日、B病院にて経皮的大動脈弁バルーン形成術が施行されました。
それ以降男性は特に治療を受けることもなく、また日常生活に特に不便を感じることもなく就労継続しました。
しかし平成22年11月頃(39歳)より、急に疲れを感じやすくなり、加えて足のむくみが出現。また一瞬意識が遠のくような激しい胸の痛みに襲われ、不安になった男性は平成22年12月5日、C病院を受診。
精密検査の結果、二尖大動脈弁による大動脈弁狭窄症を発症していることが分かります。すぐに手術ができるD病院に紹介されましたが手術に消極的であったためしばらく放置。
しかし再び不調をきたし、平成24年1月20日、大動脈弁人工弁置換術が施行されました。
その後経過観察を行いましたが症状に大きな変化はなく、日常生活を特段不便を感じることなく過ごしました。
平成30年4月より、より通院しやすいE病院へ転院。ここで定期通院し経過観察を行っています。
男性の受診歴を見ると、人によっては中学3年生時に受診したA病院を初診とし20歳前障害として請求する人もいるかもしれません。またバルーン形成術を行ったB病院を初診として請求する方法も考えられますね。
請求者にとって一番有利な請求方法を導き出す必要があります。
それでは次回へ続きます。
今日はこの辺で。
※個人情報保護のため生年月日や受診日等は実際の日付とは異なります。