障害認定日はいつ?
2019年2月8日
障害年金は病気やけがで身体に障害を負った場合に受給できるものですが、どんな人にもどんな障害においても「障害認定日」というものがあり、その日を迎えるまで請求することはできません。
原則として初診日より1年半経過した日が障害認定日となります。
例えば平成29年8月8日が初診日の人は平成31年2月8日が障害認定日となります。また、知的障害等20歳前からすでに障害の状態にある方については20歳を迎えた日が障害認定日となります。
障害認定日を迎えた日にまだ障害等級に該当しない方はその後65歳までに症状が悪化すれば待期することなくいつでも請求することが可能です。
また、特例として1年半を待たずして請求することができる障害があります。主に人工透析やペースメーカー、手足の切断などです。
人工透析は透析を開始してから3ヶ月を経過(初診日から1年半経過未満の場合)した時点で2級該当、ペースメーカーは装着した時点で3級該当、肢体障害で手足の切断に至った場合はその時点で1級もしくは2級になります。
また、脳梗塞等の脳血管障害の場合は、初診日から半年経過したのちに症状が固定(機能回復を目的としたリハビリ等が終了してこれ以上改善の見込みがない)した場合は初診日から1年半未満でも請求することが可能です。
自身がどのような障害に該当し、障害認定日の到来はいつなのか、すなわち初診日はいつなのかをしっかりと把握しておく必要があります。
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引用元:Yahoo!ニュース