広汎性発達障害による障害年金受給事例①-2(20代・男性)
2018年11月9日
みなさん、こんにちは。
今日は10月26日にアップしたブログの続編です。
この男性の傷病名は「広汎性発達障害(自閉性障害)及び知的障害」でした。
診断書は精神の障害用を使用。主傷病は広汎性発達障害(自閉性障害)ですが、二次的傷病として知的障害もあったため、診断書を見ると裏面の「3 日常生活能力の程度」では精神障害と知的障害の両方に丸が付されていました。この「3 日常生活能力の程度」と「2 日常生活能力の判定」は障害年金において等級判定を行うための最も重要な項目となります。
この「3 日常生活能力の程度」は診断書には「精神障害又は知的障害のどちらかを使用してください」との注意書きがありますが、この男性のように傷病が混在する場合は両方にチェックが入る場合もまれにあります。この場合、診断書の程度や内容、これまでの学歴や就業歴によっては機構側から問い合わせがある可能性もあります。
また、傷病名に精神障害と知的障害の両方が混在しており、知的障害がごく軽度であるような場合は、精神障害や発達障害を主訴とした請求でなければ審査が通らないこともあります。
この男性も知的障害はごくごく軽度のものであったため、障害の主訴は広汎性発達障害(自閉性障害)でした。そのため、これまでの学校での様子や家庭内でのふるまい等を詳細に申し立てる必要がありました。
診断書は障害等級の目安に当てはめると2級相当で、診断書裏面の⑪欄には「自立した単身生活は不能で労働能力はない」と記載されていました。
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認定結果は2級。主傷病である広汎性発達障害(自閉性障害)での請求でしたが、主治医の理解もあり、診断書自体が非常に重いものであったためスムーズに認定を得ることができました。
それでは次回も発達障害による請求事例についてお話します。
今日はこの辺で。