平成31年4月1日より産前産後期間の国民年金保険料の免除制度開始
2018年8月29日
平成31年4月1日より、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
対象は国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方です。出産予定日の6ヶ月前から提出可能となります。住所登録をしている市役所や町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出するようにしください。
詳しくは日本年金機構HPでご確認ください。
2018年8月29日
平成31年4月1日より、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
対象は国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方です。出産予定日の6ヶ月前から提出可能となります。住所登録をしている市役所や町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出するようにしください。
詳しくは日本年金機構HPでご確認ください。