眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道②
2018年1月19日
みなさん、こんにちは。
今日は前回に引き続き、眼瞼痙攣(メージュ症候群)にて障害年金請求した事例についてお話します。
まず、眼瞼痙攣で請求する際知っておかなければならないことは、眼瞼痙攣は認定基準において「障害手当金」に組み込まれているということです。
眼の障害の認定基準を見ると、表中(5頁)障害手当金の欄において以下のような文言があります。
これはどういった状態を指すのかが7頁(3)>ウ>(ア)に示されています。文言は以下の通りです。
つまり眼瞼痙攣は障害手当金相当であり、原則としてどんなに障害状態が重篤であっても3級以上には該当しないということになります。
眼瞼痙攣が認定要領に追加されたのは平成25年6月です。
その際行われた専門家会合にて眼瞼痙攣が障害手当金に組み込まれたわけですが、そもそもそのこと自体に問題があったと言えそうです。
これまでこのブログでもお話してきたように、障害手当金相当の障害が3級該当になるためには「症状が固定していないもの」であることが必要です。
そのためまずこの女性の眼瞼痙攣(メージュ症候群)が障害手当金相当の障害状態であること、加えて症状が固定していないことを示さなければなりません。
また、眼瞼痙攣で請求する場合は初診日が厚生年金加入でなければ受給の可能性は格段に低くなります。
なぜなら国民年金は障害等級が2級以上しかなく、現状障害手当金相当に組み込まれている眼瞼痙攣で障害基礎年金を受給することには大きな壁があるからです。
障害年金の診査はこの障害認定基準に沿って行われるため、そこから逸脱(上位等級)した認定結果を得ることは容易ではありません。
ここまで見ただけでも眼瞼痙攣で障害年金を請求するためには多くのハードルが存在することが見えてきましたね。
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それでは次回に続きます。