精神疾患、厚生年金加入中は要注意?!
2017年12月21日
みなさん、こんにちは。
前回20歳前障害の所得制限についてお話しましたね。
障害年金における所得制限は20歳前障害のみですが、精神障害においては稼得収入が審査の対象になる場合があります。
これまでこのブログでもお伝えしてきましたが、精神障害は単身生活か、働けているか、といった就労を含む日常生活状況が審査では大きなポイントとなります。
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現在厚生年金に加入して就労している方の場合、日本年金機構は給与や賞与を把握しているため多くの収入があると「十分働けている」と判断され、改めて週何日働けているのか、一日何時間働けているのか、最近の勤怠状況等はどうなっているのかといった独自の調査が入ることがあります。
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特に診断書に「就労不可」といった記載があるにもかかわらず就労の実態がある場合はそれだけで不支給、もしくは支給停止となることもあります。
もし会社から何か特別な配慮を受けていたり、時短など特別な就業形態で働いている場合は会社からその旨を証明してもらい添付する必要も考えなければいけません。
平成29年4月よりこれまで都道府県別に行っていた審査(障害基礎年金)が東京で一括審査されるようになり、認定率の地域差が緩和されたとはいえ、やはり精神障害と就労は切っても切れない部分があります。
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特に知的障害等で軽度判定の療育手帳等を所持している方たちにとっては、障害年金を受給するにあたってこの就労の問題が大きな障壁となるといっても過言ではないでしょう。
多くの知的障害の方たちは自分たちの賃金(就労支援B型等)だけでは生活することが難しく、障害年金と合わせて何とか生活レベルを維持できているわけです。
しかし就労により障害年金が打ち切られるケースも多く見られ、働いて収入があることが理由で障害年金が受給できないなら、いっそのこと働くことを控えようといった傾向も見受けられます。国は障害者の雇用を押し広げようと躍起になっている反面、働けることを理由に障害年金を打ち切るといった真逆のことを行っている側面があります。
障害年金と労働による収入、その2つのハシゴで生活が成り立っているところ、片一方のハシゴを蹴飛ばしてしまうような認定が散見されることは残念でなりません。せっかくの企業側の努力と当事者の就労意欲を阻害してしまうことにもなりかねません。
働けていることをもって直ちに症状が改善したとは捉えない、という障害認定基準に明記された文言を形だけのものにすることがないよう、わたしたち障害年金の受給をサポートする立場の人間は一つでも多くの事例を積み上げていかなければなりません。
それでは今日はこの辺で。