障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

20歳前障害は所得制限あり

2017年12月15日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は20歳前障害の所得制限についてお話します。

 

イメージ画像

 

障害年金を申請する際、最初に必ず確認しなければならない納付要件ですが、20歳前に初診日がある場合この納付要件が問われることはありません

なぜなら20歳前はそもそも年金の納付義務がない期間だからです。しかし、納付要件を問わない代わりに様々な制限が設けられています。これは国民年金任意加入中に初診日がある場合に請求する特別障害給付金も同様です。

▼関連記事▼

障害年金請求の流れ①(初診日の確定)

障害年金における保険料納付要件

20歳前傷病とは

 

 

このブログでも「障害年金は保険制度」ということをお伝えしてきましたが、20歳前障害は納付義務がなく福祉的な意味合いを含むため少し特殊な制度なのです。

 

まずは今日のタイトルにもあるように所得が多い方は障害年金が停止されることがあります。

1人世帯の方は所得額が360万4千円を超えると2分の1の停止に、462万1千円を超えると全額停止になります。

2人世帯の場合、所得額が398万4千円を超えると2分の1の停止、500万1千円超えで全額停止となっています。

また国内居住要件といったものが存在し、日本に住民票がない方も受給の対象となりません。

 

一方厚生年金を受給する方は所得制限はありませんが、配偶者の所得が850万円を超えると加給年金がストップします。これは受給権発生当時の所得額を見るため、たとえその年度以降の所得額が850万円を超えるようなことがあっても申告しない限り加給年金が止まることはありません。

▼関連記事▼

障害年金受給後の結婚・出産は申請必須!(加給年金)

 

 

それでは次回は精神障害に関する所得のあれこれについてお話します。

今日はこの辺で。

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る