障害年金。申請の方法は一つじゃない
2017年8月18日
みなさん、こんにちは。
今日は同時に2つの請求を行ったケースについてお話します。
前回紹介した女性(うつ病で請求)はシェアハウスが一人暮らし(単身生活が可能)とみなされ不支給決定となったわけですが、その後審査請求を行う時点で諸事情によりシェアハウスから退去し実家へと転居したという経緯がありました。
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そこで審査請求を行うと同時に、新たに再請求を行うことにしました。この請求の同時進行はこの女性のように状況が変わった場合に行うことができます。この他に、症状が著しく悪化したような場合でも審査請求の結果を待たずして再請求を行うことができます。
再請求(事後重症)が認められれば提出した翌月から受給権が発生し障害年金が支給され、また審査請求が認められた場合は新規裁定のときにさかのぼって支給されることになります。
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例えば、平成28年1月に初めて請求を行ったとします。同年4月に不支給決定が送付され、審査請求を行います。その時点で症状の著しい悪化等があった場合は、初めて請求を行ったとき(28年1月現症)と現在の症状(28年4月現症)の程度が異なるため、審査請求と同時に再請求を行うことも可能です。
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もし再請求が認められれば、5月分から支給が開始されます。後々審査請求も認められれば、1月に新規裁定を行ったわけですから2月分からさかのぼって支給されます。この場合、受給権の発生も2月にさかのぼるため、日本年金機構は4月からの受給権を取り消し、1月に戻します。
支払い方法は5月からすでに支給が開始されているため、2月・3月・4月分(3ヶ月分)がまとめて支払われることになります。
もちろん、審査請求により受給権が認められることが最善ですが、審査には相当な時間がかかることや、必ずしも認められるわけではないことを踏まえると、こういったように再請求を行うことも選択肢に入れることを考慮に入れる必要があります。
請求者に不利益がないようどういった請求方法がベターなのか、その時々でしっかり見極めなければなりません。
それでは今日はこの辺で。