障害年金診断書の取り扱い変更(令和3年4月)
2021年4月16日
「新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取り扱いについて」
障害年金を受給されている方は提出期限までに診断書を提出しない場合、通常は障害年金は一時差し止めとなりますが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域に居住する方や圏域をまたいで医療機関を受診できない方が円滑に通常の手続きを行うことが困難となることから、提出期限について特別措置が設けられます。
提出期限が令和3年2月末日の方は同年6月末日まで提出期限が延長されます。提出期限が令和3年3月末日~6月末日までの方は同年7月末日まで提出期限が延長されます。
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