日本年金機構よりお知らせ
2020年3月16日
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、感染者との接触機会を減らす等の観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある「現況届・生計維持確認届・障害状態確認届」これらの届書を期限までに提出がなかった場合でも当面の間支払いを停止しない取扱いとなりました。
2020年3月16日
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、感染者との接触機会を減らす等の観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある「現況届・生計維持確認届・障害状態確認届」これらの届書を期限までに提出がなかった場合でも当面の間支払いを停止しない取扱いとなりました。