障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

厚労省額改定通達

2021年12月9日 

12月2日、厚生労働省より令和4年1月1日より改正される障害年金の眼の認定基準に関する通達が公示されました。

これは額改定請求の取り扱いに関するものとなっています。「施行日前3ヶ月以内」現症の診断書をすでに提出している方(新規裁定・更新)は施行日(令和4年1月1日)に額改定の請求があったものとみなして職権で改定される旨の内容になっています。したがって、改めての診断書提出は必要ないということになります。

しかしあくまでも「施行日前3ヶ月以内」現症の診断書が提出されている場合という限定がついていることに注意が必要です。

通達はこちら

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765 / FAX 078-935-4196

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る