初診日証明書類の取り扱い変更について
2020年10月1日
障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の取扱いが変更されました。
過去に不支給決定とされた障害年金請求について、障害状態の悪化等で再請求する場合、これまでは初診日証明書類(受診状況等証明書)を医療機関にて新たに取り直す必要がありましたが(コピー等も原則不可)、令和2年10月1日より請求者の負担軽減のため同一傷病かつ同一初診日で再請求する場合は前回請求時に用いた証明書類が日本年金機構で確認できるときは「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができるようになりました。