兵庫県(40代・男性)
2025年11月17日
網膜色素変性症による障害年金請求は数年前に自分で行い支給を受けるに至っていました(遡及は却下)。
3級14号で支給を受けておりましたが、このたび網膜色素変性症なのに“症状固定”による不支給というありえない年金機構の決定に対して審査請求という手段があるのはわかっていたのですが、自分ではどのように進めていけば良いのか全く分からないため辰巳先生に依頼させていただきました。
どういう手順で審査請求を進めていくのか初回打合せ時に丁寧に教えていただきました。
一般的には審査請求によって決定が覆ることは少ないらしいのですが、なぜか、きっと覆る!と安心した記憶はあります。
審査請求の結果送られてきた年金機構の意見書を見ると、「原処分は妥当である」と書かれていましたが、社会保険審査官によって「原処分は妥当ではなく取り消す」と適切に判断いただけたと思いました。
辰巳先生だけではなく、数名の医師にも協力いただきました。感謝しています。
次回更新でも同様のことが起こりそうで怖いですが、その時はまた相談させていただくと思います。


