障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

遺族年金。夫の年金15万円は妻がそのまま受け取れる?

2026年9月4日 

夫が月15万円、妻が月5万円の年金を受給している場合、夫が亡くなった後も妻が合計20万円を受け取れるのでしょうか。

 

 

結論として、夫の年金15万円がそのまま妻へ引き継がれるわけではありません。

 

老齢基礎年金と老齢厚生年金では、死亡後の取り扱いが異なります。

遺族基礎年金は、原則として18歳到達年度末までの子がいる場合などに支給されるため、すでに年金を受給している世代の妻が対象となるケースは多くありません。

 

 

一方、遺族厚生年金については、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分などをもとに支給額が決まります。

そのため、夫が月15万円の年金を受け取っていたとしても、その全額が妻の遺族年金になるわけではありません。

 

 

妻自身の年金が月5万円の場合、夫の死亡後に受け取れる年金の合計額は、夫婦が生前に受け取っていた20万円を下回る可能性が高いでしょう。

 

実際の受給額は夫婦それぞれの年金記録などによって異なります。

 

 

将来の生活を考えるうえでも、年金額改定通知書などを確認し、必要に応じて年金事務所で具体的な見込み額を確認しておくことが大切です。

 

引用元:YAHOO!JAPAN

 

 

 

月別一覧

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る