受診状況等証明書が添付できない申立書が必要な事例
2019年5月17日
みなさん、こんにちは。
以前「受診状況等証明書が添付できない申立書」(以下添付できない申立書)についてお話しましたが、今回は諸事情から請求には至りませんでしたがこの添付できない申立書が必要な事例について紹介します。
傷病名:網膜色素変性症
請求者:50代・女性
女性は幼少期より視力良好でしたが、夜間での見えづらさがありました。学校の帰り道辺りが暗くなると足元が見えづらく、つまづくことが多くありました。
しかし日常生活にそれほど大きな支障はなく、病院を受診することはありませんでした。
昭和59年4月、女性は高校を卒業後一般企業に就職。
就職を機にメガネを作ろうと近医であったA病院を受診しました。ここで初めて眼底異常を指摘され大きな病院で精密検査を受けるよう指示があります。
女性はただちにB病院を訪れ精密検査を受けたところ、網膜色素変性症であることが告げられました。医師からは現時点では治療法がないとのことでしたが、経過観察のため平成1年4月まで継続通院を行いました。
その後女性は結婚、出産し退職。
育児が多忙となり徐々にB病院からは足が遠のいていきました。その後症状に大きな変化もなかったため10年ほど病院を受診することはありませんでしたが、平成10年5月、日中でも足元の物を蹴飛ばすことが多くなり不安からC病院を受診します。
視野検査の結果症状に大きな進行は見られず一度のみの受診となりました。
その後女性は平成14年2月にD病院、同年3月にD病院の紹介でE病院、同年4月にE病院の紹介でF病院を受診します。
このF病院で網膜色素変性症と同時に白内障も出現していたため白内障の手術を行いました。そして網膜色素変性症の症状の進行具合から平成14年5月に身障手帳発行となりました。
このF病院では白内障術後及び網膜色素変性症の経過観察のため定期通院を継続。
その後女性は平成26年8月、網膜色素変性症の専門医がいることを聞き付けG病院を受診。女性は現在もこのG病院とF病院にて経過観察を行っています。
さて、この女性は初診であるA病院から実に7つもの病院を受診してきましたが、過去の年金制度への加入状況や3号特例(後日詳述)の適用を受けていたことから、どうしても本来の初診であるA病院の証明書が必要でした。
もっと直截的に言えば、それを証明できない限り障害年金受給の道は閉ざされる状況です。
それでは次回からその後どのような経緯をたどったのかについてお話します。
今日はこの辺で。
※個人情報保護のため受診日等は実際の日付と異なります。
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