年金制度は一つじゃない~病気やケガでもらえる障害年金~
2019年5月10日
年金制度は一つではありません。
一番よく知られている老後にもらえる年金以外にも親族が亡くなったときにもらえる遺族年金、そして病気やケガを負ったときに受給できる障害年金があります。
この障害年金は完全申請主義のため認知度も低く該当していても申請していない人が数多くいます。
しかし障害年金を申請するためには、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの加入期間が3分の2以上あること、もしくは初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないことが納付要件として必要です。
そして納付要件を満たしていることが確認できたらその病気やけがをして初めて病院を受診した日を特定しなければなりません。障害年金ではこれを初診日と呼び、この初診日にどの保険制度に加入していたかを確認する必要があります。
国民年金に加入していた人は障害基礎年金になり等級は2級まで、また厚生年金に加入していた人は障害厚生年金になり3級まであるため障害年金を申請する際は障害基礎年金に加入していた人より有利になります。
また障害厚生年金は2級以上で子加算に加え配偶者加算もつくため受給額においてもかなり優遇されています。
障害年金を申請する際はまずは管轄の年金事務所で納付要件を確認し書類一式をもらう必要がありますが、気を付けなければならない点は年金事務所の職員に相談した内容は全て記録されるため、曖昧な記憶のまま初診日やこれまでの経緯のことを話してしまうといざ申請するときに苦労するケースがあるため初動は慎重に行う必要があります。
申請が難しい方は一度お近くの専門家へ相談することをお勧めします。
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引用元:Yahoo!ニュース