2019年8月1日より更新日及び額改定請求における診断書のルールが変わります
2019年1月18日
厚生労働省より国民年金法の一部を改正する通知が発出されました。
難しい内容が長々書かれていますが要するにこれまで障害年金の更新や額改定請求(等級変更のための請求)の際に必要な診断書は更新の場合はその月中、額改定の場合は提出日前1ヶ月以内のものでなければなりませんでしたが、今回の改正によりそれが3か月以内に変更となります。
病院の予約が取れなかったり更新のお知らせに気付かず診断書の日付が1ヶ月を過ぎてしまうケースが相次いだことを受け2019年8月1日より変更となります。
詳細は後日日本年金機構から発表があると思われますのでその際は最新ニュースにアップしたいと思います。(厚生労働省)
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