障害年金はさかのぼって受給できる①
2018年12月14日
みなさん、こんにちは。
今日は遡及請求についてお話します。
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障害年金は症状が等級に該当している場合、初診日から1年半経過後の認定日に請求することが原則ですが、障害年金制度を知らずに請求していなかった人のために過去5年分までさかのぼって請求することが可能です。
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たとえば平成20年4月にうつ病のため心療内科を受診した方が、平成30年12月に遡及請求を行う場合、当時の症状が等級に該当していればその時点で受給権は発生しますが、実際に支払われるのは時効の関係で過去5年分のみとなります。
しかしこの遡及請求は認定日当時の症状が等級に該当していたことが必要で、なおかつ当時の障害状態を証明するための診断書(認定日以降3ヶ月以内のもの)が必要です。
そのため認定日当時に病院へ継続受診していたことや定期的な検査を行っていたか否かが重要となります。上記の例でいうと、認定日は平成21年10月~平成22年1月になりますから、その時期に診察を受けていたかどうかということですね。
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また診断書は当時のカルテを基に作成されますが、医師法ではカルテの保存期間が5年であるため認定日が5年以上前にある方はたとえ定期通院を行っていたとしてもカルテ廃棄のため診断書が取得できないケースがあります。(同じ病院に継続受診している方や大学病院等では5年を過ぎても保存している場合もある)
そのため治療法がなく通院の必要がない病気の方や、定期通院を行っていなかった方が遡及請求を行う場合は認定日当時の診断書を取得することが非常に困難になります。
病気の特性にもよりますが、たとえば双極性障害は躁とうつの状態を周期的に繰り返すため躁状態の時は通院を中断する方がいらっしゃいます。また眼の難病である網膜色素変性症はまだ治療法が確立されていないため病気が発覚してもその後継続受診しない方がいらっしゃいます。
そのため診断書取得に必要な認定日当時がその中断していた期間や定期通院していなかった期間内に入ってしまうことがあるのです。
では認定日当時の診断書がどうしても取得できない場合はどうすればよいのでしょうか。
続きは次回お話します。今日はこの辺で。