発達障害も障害年金の対象疾病
2018年10月19日
みなさん、こんにちは。
先日発達障害に関する記事を紹介しましたが、もう少し詳しくお話したいと思います。
発達障害と言えば子どもの病気だと思われがちですが、大人の発達障害にも近年注目が集まっています。
落ち着きがなくじっとしていられなかったり、忘れ物が多かったり思ったことをそのままダイレクトに口にしてしまったりといった症状があります。
子どもの頃は親や学校のサポートがあり本人もそれほど深刻に考えることは少ないのですが、大人になり社会人としての責任を持たなければならなくなった時に思い悩む方が多くいらっしゃいます。
特に職場では仕事のミスが多い、人間関係が苦手でコミュニケーションを取ることが難しい、作業を順序立ててできないといった症状が目立ちます。
また、周囲の理解を得ることもできず本人も病識がないため一人で抱え込み二次的障害としてうつ病などを発症するケースも少なくありません。
このような発達障害はうつ病や統合失調症と同じ精神障害として分類され、当然障害年金の対象疾病でもあります。
しかし発達障害といっても、上記の様に就労は何とかできるものの生きづらさや働きづらさを感じている人、また成人しても就労移行支援などで訓練をしなければならない方等、人によって症状の程度は大きく異なります。(知的障害においてA判定やB1判定があるのと同様程度の差が大きい)
障害レベルの判定は他の精神障害と同様、原則として診断書裏面の「2 日常生活能力の判定」「3 日常生活能力の程度」によって等級の判断が行われます。より具体的な等級判定は過去にブログでお話した等級判定ガイドラインにあるマトリックス(障害等級の目安)によって行われています。
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他にも同居者の有無や個々の日常生活状況が審査対象ですが、この審査を左右するポイントはやはり就労状況が大きいと思われます。
精神障害においてはどの障害にも共通していることですが、どの程度労働能力を有しているかが大きな判断基準になります。
もし就労している際に請求を行うときは必ず別紙申立書が必要です。会社から何か特別な配慮を受けている方は会社からどのようなサポートを受けているのか、丁寧に申し立てるようにしてください。
それでも足りない場合は、会社での支援状況を会社の責任者や同僚の証言といった形で用意する必要もあります。
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それでは次週から発達障害による障害年金請求事例についてご紹介します。
今日はこの辺で。