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障害年金、重病でも1年半待たなければならない?

2018年10月5日 

白血病を患っていた愛知県に住む男性の母親のもとに、障害年金の支給決定通知書が届いたのは男性が亡くなった直後でした。

 

男性は平成28年4月に末期の白血病であると診断されました。医師より余命は治療しなければ1年、治療を行っても2年との説明を受けました。

男性は抗がん剤などの治療費が必要なため障害年金の請求を検討しましたが、障害年金は透析や手足の切断など症状固定以外の障害については原則初診日から1年半経過しなければ請求することができません。

ガンも同様1年半経たなければ請求することができず、休職し収入が途絶えた男性は十分な治療を受けられないまま亡くなりました。

 

障害年金における症状固定の定義は「これ以上治療しても回復が見込めないもの」を指しますが、柔軟な対応をすることも必要です。

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引用元:東京新聞

 

 

 

 

 

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