うつ病発症で労災認定、会社提訴へ(尼崎市)
2018年2月28日
尼崎市にある建築関連会社「豊和」に勤める男性社員が長時間労働が原因でうつ病を発症し、会社を提訴しました。
男性はうつ病発症前6ヶ月間に月当たり約130時間~160時間の時間外労働をしており、尼崎労働基準監督署はこれが原因でうつ病が発症したと認め、労災認定となりました。
時間外労働が1ヶ月に80時間を超えると過労死ラインと言われています。またうつ病発症が原因かどうか判断する際の認定基準は「2ヶ月連続で1ヶ月あたりおおむね120時間以上の時間外労働を行った」といった項目があります。
当時男性は睡眠時間が2時間で、体調不良から心療内科を訪れたところうつ病であるとの診断を受けました。
ちなみに労災は同一傷病であっても障害年金との併給は可能ですが、障害年金優先のため金額により労災が何割かカットされる形になります。
引用元:神戸新聞NEXT