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老齢年金を受給している人でも障害年金はもらえる?

2016年9月16日 

みなさん、こんにちは。

 

9月に入りセミの鳴き声もすっかり聞かなくなり、夜には秋の虫の音が聞こえるようになりましたね。さて、以前紹介した事務所の看板犬、トイプードル・ルクくんの問題行動に最近悩まされています。

ルクくんは子どもの頃から警戒心がとても強く、臆病な性格でした。普段はおとなしいのですが、自分のテリトリーに人が侵入してくると吠えてしまうことがあるのです。(事務所にお客さんが来られるときは別の部屋でおとなしくしてますので安心してください)今日も事務所内のスプリンクラー点検に来た人にワンワン。なだめすかしたり、時には怒ってみたりとするものの・・・改善の気配はありません。いやはや困ったものです。

 

さて、そんな話はさておき今日は65歳以降の障害年金と老齢年金の併給についてお話しします。

 

イメージ画像

 

よく「老齢年金を受給していると障害年金をもらえない」といった人がいますが、それは間違いです。平成18年4月から年金法の改正により、障害年金と老齢年金を組み合わせて受給することが可能となりました。

65歳以降の年金の組み合わせとして以下3つの中から選択することができます。

 

 

 

① 障害基礎年金+障害厚生年金

 

② 老齢基礎年金+老齢厚生年金

 

③ 障害基礎年金+老齢厚生年金

 

 

厚生年金の加入期間が長い人はほとんどの場合、障害厚生年金より老齢厚生年金の金額が多く、老齢基礎年金より障害基礎年金の金額の方が多くなります。

上記選択肢の中では、③が障害年金と老齢年金の組み合わせとなりますが、両方とも金額が高いもの同士の組み合わせとなっていますね。このように、障害基礎年金の受給権を持っていれば、③のような組み合わせを選択することができます。

 

ただし、65歳未満の場合は1人1年金の原則がありますので、特別支給の老齢厚生年金やそれによる障害者特例と障害年金は併給できません

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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