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働いていると障害年金は不利になる?精神・知的障害と就労の関係とは。

2025年8月29日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は精神・知的障害で請求する場合、就労状況がどの程度審査に影響を与えるのかについてお話したいと思います。

 

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障害年金の請求件数のうち、最も多いのが精神障害によるものです

 

実際、全体の約7割を精神・知的障害が占めています。

 

 

そして、ここで特に注意が必要なのが「就労状況」です。

障害状態そのものとは別に、働き方が審査結果に大きく影響するケースが少なくありません

 

 

精神障害での請求においては、就労の有無や勤務形態が等級を左右します。

 

日本年金機構は「マトリックス表」(P5)という等級判定の目安を設けていますが、表上は該当等級に見合っていても、就労していることを理由に等級を落としたり、あるいは不該当とするケースも多く見られます。

 

 

特にフルタイム勤務や厚生年金への加入がある場合は、より厳しく判断されやすい傾向にあります。

 

 

また、過去に遡って認定日請求を行う場合、支給は時効により最大過去5年分ですが、審査では初診日から請求時点までの厚生年金加入歴なども総合的に考慮されます(ただし、双極性障害のように躁と鬱を繰り返す病気では、転職・離職を繰り返すことが多いため、一時的な就労が必ずしも不利に扱われない場合もあります)。

 

 

 

一方で、発達障害や知的障害の方がA型・B型作業所、または特例子会社で就労している場合は、比較的認定が得られやすい傾向にあります。

 

A型作業所では厚生年金に加入していても、その作業内容や職場での配慮状況等をしっかり説明すれば認定に結びつきやすくなります。

 

またB型作業所は得られる賃金がごくわずかですし、就労支援というより社会訓練といった側面が強いため、基本的に認定へ悪影響を及ぼしません(ただし、うつ病などの精神疾患でA型作業所に通所している場合は、一般就労に近いと判断されやすく、審査が厳しくなる傾向にあります)。

 

 

このように就労は審査に与える影響が強いため、障害年金を受給するために勤務時間を減らしたり、就労を控えたりする方もいます。

 

 

しかしそれは本末転倒というもので、本来の趣旨からすれば望ましい形とは言えません

 

 

とはいえ、現行制度では「わずかに就労している」という事実だけで、認定が得られなかったり、等級を落とされたり、支給が停止されることもあるため、障害年金と就労のバランスを取るのは非常に難しいのが現実です

 

 

障害年金は本来、障害によって収入が制限される方を支える制度であるはずですが、現状では必ずしもそう機能していない部分もあります。

 

そのためこれから請求を検討している方や、すでに受給中で今後更新を迎える方は、「就労状況が審査に与える影響」について正しく理解しておくことが大切です。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

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