障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

障害年金、65歳までに〇級じゃないと等級が上がらない?

2024年1月12日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は65歳以上の額改定請求についてお話したいと思います。

 

イメージ

 

障害年金の等級は障害基礎年金は2級まで、そして障害厚生年金は3級までありますね。

 

 

 

冒頭で述べた額改定請求とは、障害状態が悪化したことにより上位等級へ申請(例:3級から2級)することを言います。

 

 

障害年金は永久認定を除き、多くは有期認定と言って受給後も更新し続けなければなりません

受給者によって更新の頻度は異なりますが、1年から最大5年までとなっています。

 

 

この更新の際に病状が悪化していれば等級は上がりますが、逆に前回更新時より症状が軽度であれば等級が下がったり等級不該当で障害年金が停止となることもあります。

 

 

そしてこの等級変更ですが、症状が悪化した場合は次の更新時期を待たずに自ら診断書を提出することができ、これを額改定請求と言い、提出した翌月から等級が変更となります。

 

 

この額改定請求は65歳以降において行う場合、65歳までに1度でも2級以上に該当している必要があります

 

 

もし65歳までずっと3級だった方は65歳以降、2級以上に額改定請求することはできないので注意が必要です

 

 

 

しかしながら、このように65歳までずっと3級だった方については3級の受給額は非常に低額であるため、65歳以降は自身の老齢年金に切り替えるケースがほとんどです。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る