厚労省額改定通達
2021年12月9日
12月2日、厚生労働省より令和4年1月1日より改正される障害年金の眼の認定基準に関する通達が公示されました。
これは額改定請求の取り扱いに関するものとなっています。「施行日前3ヶ月以内」現症の診断書をすでに提出している方(新規裁定・更新)は施行日(令和4年1月1日)に額改定の請求があったものとみなして職権で改定される旨の内容になっています。したがって、改めての診断書提出は必要ないということになります。
しかしあくまでも「施行日前3ヶ月以内」現症の診断書が提出されている場合という限定がついていることに注意が必要です。
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