初診日をある一定期間に絞り込めても厚生年金は前途多難?
2017年7月6日
みなさん、こんにちは。
今日は「初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合」についてお話します。
前回、「一定期間内にある初診日の証明」について解説しましたね。
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この一定期間内に厚生年金加入期間と国民年金加入期間が混在している状態で、厚生年金を申請する場合どのようにすればいいのでしょうか。
平成27年10月1日に厚生労働省より発出された「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い」の中に以下のような文言があります。
4.初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合について
初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることとする。
上記文言では、一定期間中保険料がひと月も欠かすことなくきれいに納まっており、かつ参考となる他の資料が的確資料であれば請求者の申し立てた初診日により厚生年金での申請を認めると言っていますね。ここでいう参考資料とは今回の通知の中で具体的に明記されていませんが、おそらく第三者証明や診察券であると考えられます。
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前回も述べたように一定期間内が全て国民年金である場合は支給額が定額のため(平成29年7月現在年/779,300円)請求者が申し立てた初診日のみで認められることになりますが(保険料納付要件を満たしていることが条件)、厚生年金で申請する場合は計算の基礎(当時の標準報酬や加入期間に応じて金額が異なる)があるため上記のような参考資料が要求されます。
また、20歳前障害で請求する場合も給付内容が単一のため(平成29年7月現在年/779,300円)一定期間内の初診証明ができれば請求者の申し立てる初診日のみで認められます。
すなわち、初診日をある一定期間に絞り込めたとしても、申し立てる初診日が厚生年金期間中である場合は、さらにその日付を特定できる資料が必要ということですね。
上記通知では「参考となる他の資料とあわせて」と言っている点が曲者です。
初診日が特定できなくても以前に比べ審査はゆるやかになったことは事実でしょうが、初診日を厚生年金期間中とする場合には依然多くの制約があると言わざるをえません。
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