マイナンバーを利用した情報連携
2019年7月8日
令和元年7月1日より日本年金機構ではマイナンバーによる情報連携が開始されました。
マイナンバーに連携されたことで障害年金請求(老齢・遺族含む)では戸籍証明を除くすべての添付書類(住民票や課税証明書等)を省略することができるようになりました。
ただし、認定日請求や遡及請求する場合で平成29年1月1日以前(所得証明は平成29年度)の証明を要する場合は省略できません。
これらの証明書を省略する場合はマイナンバーカードのコピーを持参し、年金請求書にマイナンバーを記入する必要があります。(日本年金機構)