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(30代・男性)

2016年12月16日 

 Iさんは私の元へ来られる前に別の社労士に請求依頼をし、不支給決定を受けていたため、審査請求からスタートとなりました。

 Iさんから預かった不支給決定通知を確認すると、「初診日が特定できないこと」が不支給理由となっていました。新規請求の際に提出したコピーを見ると、初診の医療機関にカルテが残っておらず初診証明が添付できない申立書があり、その中に証明できる参考資料として診察券にチェックが付されていました。しかし、その診察券には初診日付の記載がなく、それだけでは初診証明としては不十分であると思われました。そこで他に参考資料がないか初診の病院に問い合わせたところ、当時の入院記録が残っていることが分かりました。

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