「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添付することができない場合の取扱いについて」に一部追記
2019年2月1日
平成27年9月に発出された「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添付することができない場合の取扱いについて」に一部追記がなされました。(追記後の通知はこちら)
これは平成31年2月1日より運用されます。
20歳前に初診があるケースについて請求者の負担をより一層減らそうという試みです。
2019年2月1日
平成27年9月に発出された「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添付することができない場合の取扱いについて」に一部追記がなされました。(追記後の通知はこちら)
これは平成31年2月1日より運用されます。
20歳前に初診があるケースについて請求者の負担をより一層減らそうという試みです。